アスベスト調査ってなにをすればいいの?
アスベスト調査の対象外
アスベスト調査の対象外の建物は?
2006年9月1日着工以降の建物は事前調査の対象外です。
(※竣工ではなく着工というところもポイント)
※一部の化学プラント等のガスケット、パッキンについては2012年2月末までは使用の可能性があります。
※「竣工」ではなく「着工」となります。
エビデンスとなる建築確認などでは
「竣工日」が記載されていることが多く、
間違いやすいのでご注意ください。
アスベスト調査の対象外の建材は?
「木材、金属、石、畳、ガラス、電球」はアスベスト調査の対象外です。
アスベスト調査の目的
アスベスト調査はまずは目的を明確にします。概ね以下の3つに分けられます。
1.工事の事前調査電子報告のため
2.売買、工事等にかかる費用算出のため
3.利用者等の安全のため
次に上記に伴い実際に行うことは何か
4.解体工事(躯体まで解体する)
5.改修工事(各種改修・設備電気等も含む)
6.建物維持管理(利用のため)
解体等工事の事前調査は、解体・改修作業に係る部分の全ての材料についてアスベスト含有の有無を調査(判断)する必要があります。
アスベスト含有の有無を調査
アスベスト調査の方法
アスベスト調査の方法は大きく以下のように分けられます。
1.書面スクリーニング
図面等の仕上表などにより建材を抽出し、現地スクリーニングを円滑に進めるためにおこなう。実際は図面による判断は2006年9月1日着工以降の調査不要の判断以外は基本的にはできない。
2.現地スクリーニング
現地にてアスベスト調査対象建材を抽出する作業。
3.製品番号等による判断
現地スクリーニングで抽出した建材において製品番号や認定番号等でメーカー記載のHPなどによりアスベストの有無を確認する方法。
4.検体採取をおこない、分析調査
規定の方法で現地スクリーニングで抽出された建材の検体採取をおこない、分析機関にて分析調査をおこなう方法。
5.「みなし処理」の活用
現地スクリーニングで抽出された建材をアスベスト含有ありとしてみなし、アスベスト対策を行い、適切に処理すること。